起業家に知ってほしい、知財のこと
起業を決めたら、何をする?
このような内容を扱った書籍は多く出版されています。このような場合、最初にすべきは下記のどちらの形態にするのか選択することだと記載されています。
Step1 法人で起業 or 個人事業主で起業
実際、どちらかを選択することは重要です。そして、次にするのが、会社名・屋号の選定です。
Step2 会社名・屋号の決定
更に、決めた会社名・屋号での開業の準備を行います。
Step3 法人設立届 or 開業届提出
このような流れが一般的ではないでしょうか?
危険です。起業の必要Stepが足りていません
上記のような流れで、起業すると危険です。
特許庁が開設している、起業家へのHPでも最低限商標権の調査が必要とされています。
この商標の調査・取得について、書籍では紹介されていないことがほとんどです。
なぜ、商標調査・取得が必要なのか?
商標権というのは、国家が認めたネーミングを独占的に使用する権利です。他人の商標権を侵害すると、ネーミングの変更だけでなく損害賠償請求を受ける可能性があります。
せっかく、起業するのですからそのような無用なトラブルは極力避けるべきであると考えます。
そして、商標調査で同一・類似の他人の商標が見つからなかった場合は、自身で出願することをお勧めします。日本の商標法は先願主義を採用し、先に出願した人に商標権を認めています。そのため、自身で使い始めたネーミングであっても、その後に別人に商標権を取得されてしまい、商標権侵害が成立する場合があります。
起業時は弁理士にも相談を
会社設立時の書類作成を、司法書士の方に依頼することがあるかと思います。もしくは、freee株式会社等が提供しているオンラインで会社設立書類を作成できるサービスを利用する場合もあるかと思います(サービス名:会社設立freee)。
会社設立には、商標調査・出願もセットであるとお考えください。大企業であれば、このような業務は知的財産部が担うことになります。
知財部なんて、うちには無いよ
スタートアップ、中小企業、個人事業主のほとんどの方は知財部をお持ちではありません。
だったらどうすればいいの?
知財部経験が豊富な「あなたの知財部」にお任せください。
一流企業の知財部と同等の品質で、貴社の知財活動をサポートいたします。
商標調査・出願も顧問契約の中で対応させていただきます。