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実際の商標出願書類の見本(ひな形)

 商標を自分で出願してみよう!と考える方は多くいらっしゃいます。そんなとき、電子出願に対応したフォーマットや例は多く見つかりますが、意外と紙出願の見本は見つからなかったりします。

 そのためか、企業の知的財産部に勤めていたころに「知人から商標出願書類作ってみたんだけど、これで合ってるか見てくれない?」と相談を受けることもありました。

 理由は、ひな形や見本を紹介しているのは多くが弁理士で通常は電子出願をしているから、紙での出願の経験がない、ということだと思います。電子出願ができる環境があれば、紙で出願する理由もありませんから当然です。

実際に紙出願してみました

 そこで、実際に当社のサービス名称である「あなたの知財部」について紙出願をしてみました

 紙出願の様式は、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)のホームページが分かりやすいです(リンク)。

 任意記載事項等もあったりしますので、不安な方は専門家に相談する方が確実だとは思います。

【注意点】

 INPITのHPには記載されていませんが、商標登録願の様式は商標法施行規則様式第2に細かく規定されています。様式は、1行36字、29行以内/ページ、指定商品(役務)を複数書くときは「,(カンマ)」で区切る、といった点に注意が必要です。(様式詳細のリンク

 一方で、スペースの数はあまり気にする必要はありません

図形商標であるロゴマークを紙出願する場合

 図形商標であるロゴマークを紙に印刷して出願する場合、気になるのが印刷の品質になるかと思います。普通紙に印刷するとどうしても印刷品質が悪く不鮮明になる場合があります。そのような場合は、A4の写真印画紙に印刷して出願することもできます。施行規則にはA4と規定されているだけのため、普通紙よりも分厚い写真用印画紙でも出願をすることができるのです。写真印画紙であれば、印刷もキレイにすることが出来ます。その後、特許庁で電子化処理されますが比較的キレイにスキャンしてくれました(商願2019-31586参照)。

紙出願の出願書類

 実際に紙で出願した商標登録出願の書類を下記に公開します。

 上記のように記載して、印鑑を押せば出願することが出来ます。個人で出願なさる方は【代表者】欄を消して、【氏名又は名称】欄にお名前を記入する必要があります(姓と名の間は全角スペース)。

出願書類に不備があると

 出願書類に不備があると、商標登録出願自体を受理してもらえなかったり特許庁から手続き補正命令がなされたりします。特許庁からの通知に対する応答期限は短いため、通知を受けてから代理人を探しても間に合わない可能性がございます。ご自身で出願なさる場合ももしもの時に対応を依頼できる弁理士を探しておいた方がいいかと思います。

 確実に出願をしたい方は専門家に依頼なさることをお勧めしております。

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