自分で商標出願は可能か?
日本の商標出願の統計は、特許庁が毎年発表しています(特許庁HP)。特許出願件数は漸減なのですが、実は商標出願件数はこの数年急速に伸びています。これは、商標権の重要性が社会に浸透してきたことが一因であると考えられます。実際の数字を見てみると件数の伸びが実感できるかと思います。
商標出願件数
2012年:約11万件
2017年:約17万件(2012年比約5割増)
自分で出願している人の割合
商標出願については、書類作成が特許等に比べて比較的簡単であると思っている方も多く、自分で出願なさる方もいらっしゃいます。実際の統計を見てみると下記のようになっています。
自分で商標出願した人の数と割合
2012年:約3万5千人(約30%)
2017年:約7万5千人(約40%)
商標出願の約30~40%は、弁理士ではなくご自身でなさっていることが分かります。
本当に個人が自分で出願している?
自分で出願している人が約30~40%もいるというのは驚きです。しかし、この割合には、いわゆる大企業で自己出願をしている数が相当数入っていることを忘れてはいけません。
大企業というのは知財部を抱えています。また、知財部員の中には弁理士の資格を持って人もいます。資格がなくとも、自社の案件を相当数経験し、弁理士並みの経験を持つ方も多くいます。上記の統計には、そのような知財部を有する大企業が自分で出願している数が入っているのです。
個人事業主等の自己出願の割合は?
結局のところ、統計がないため不明です。しかしながら、肌感覚で言えば約10%程度ではないかと考えます。近年はインターネットに情報があふれています。商標出願についてもインターネットで調べれば自分で出願する方法が数多く掲載されています。その内容を精査し、自分で完璧な書類を作成できれば自己出願は確かに可能です。
商標を自分で出願することは可能
結論から言えば、商標を自分で出願することは可能ということになります。インターネットにあふれる情報を精査し、商標法について難しい本を読んで理解できれば、という条件付きですが。
つまり、自分で正しい権利範囲の商標出願をするためには、相当な時間をかける必要があります。そして、そのように時間をかけてもプロのレベルとは大きく差があります。
結局は弁理士に頼んだ方が確実
自分で商標出願した場合は、特許庁からの審査結果(拒絶理由通知)に対する対応もご自身で行う必要があります。これは、商標法に詳しい弁理士でなければ対応することは困難です。この段階で弁理士に依頼する場合は、中途受任に関する費用も掛かるため、結局は最初から弁理士に依頼した方が安上りだったりします。
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