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出願の電子化手数料を支払わない方法

電子出願はハードルが高い

 特許庁は、出願の処理にかかるコストを削減することを目的としてペーパーレス計画を推進しています(詳細は特許等HP参照)。そのため、電子出願という方法を用意し、電子出願を推奨しています。

 しかし、この電子出願、実際に使おうと思っても個人の方がインストール、ユーザ認証を行うにはまだまだハードルが高いのが現状です。(ユーザ認証には、マイナンバーカードも使用可能ですが、その後の操作方法まで理解して使うのは難しい)

 実際に知人が自分で出願を検討していると聞いたら、電子出願ではなく紙での出願を勧めます。紙であれば、出願書類のひな形をダウンロードしてきて必要事項を入力して印刷すればとりあえず出願書類として機能するからです。※もちろん区分の選択とか、指定商品・役務の選択が適切でなくなる可能性が高いので、プロに作成依頼することをお勧めしています)

紙出願すると電子化手数料が必要

 弁理士以外の方が出願書類を作成する場合、上述のように紙で出願する方が利便性が高いため、多くの方が紙で出願をなさっています。

 しかし、特許庁はペーパーレスを推進しています。紙で出願されたものをペーパーレス化するためにすること、それが「電子化」です。電子化とは、紙書類をスキャンしてデータにするということです。この作業は人の手で行われます。つまり、この作業を行うのには費用が発生するのです。この費用を出願人に負担してもらうために、紙で出願をした場合は電子化手数料の支払いが必要となります。

電子化手数料を支払わないとどうなる?

 電子化手数料の支払いがなされない場合は、特許庁から補正命令がなされます。そして、指定期間内に支払いがなされない場合は、出願却下となってしまいます。せっかくの出願が無駄になってしまうわけです。

電子化手数料っていくら?

 電子化手数料は、提出した書面の枚数によって決まります。

電子化手数料=1200円+700円✕ページ数

となります。商標出願であれば、通常2ページ程度で済むことが多いため、

1200円+700円✕2=2600円

2600円の支払いが必要となります。

 これが特許出願の場合であれば、枚数が多くなるため、例えば願書+明細書+請求の範囲+要約書+図面で15枚となる場合

1200円+700円✕15=11700円

と出願の印紙代と近い金額がかかってしまうこととなります。

電子化手数料の支払い

 電子化手数料の支払いは、しかもコンビニ等では支払いが出来ません。郵便局や金融機関の窓口で行う必要があります。しかも、振込手数料も別途必要となるのです。なかなか支払い自体も面倒なのです。

電子化手数料を支払わない方法

 結論として、紙出願をすると

 特許印紙購入(大規模郵便局)⇒ 郵送(書留)⇒ 電子化手数料支払い

と、面倒なことがいっぱいです。これが電子出願であれば、全て発生しません。しかし、電子出願は個人の方が導入するのにはハードルが高いです。そんな時は、ぜひ電子出願を代行してくれる弁理士にご依頼ください。電子出願を行えば、電子化手数料を支払う必要はありません。

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